医療安全管理指針
医療安全管理のための基本理念
本指針は、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。本院においては副院長をジェネラルマネージャー(GRM)とし、GRMのリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取り組みを要請する。
組織および体制
- 医療安全管理規定
- 医療安全管理委員会の設置
- 医療安全管理室の設置
- 医療安全管理者の配置
- 医療安全推進実務者の配置
- 医薬品安全管理責任者
- 医療機器安全管理責任者
- 医療に係る安全確保を目的とした報告
- 医療に係る安全管理のための研修
医療事故報告と改善方策
- この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としている
- 報告にもとづく情報収集
- 報告内容の検討等:改善策の策定・改善策の実施状況の評価(PDCAサイクル)
安全管理のためのマニュアルの整備
- 安全管理のため、本院において以下のマニュアルを整備する
- 輸血マニュアル(輸血療法委員会と共同して行う)
- 感染予防マニュアル(感染対策委員会と共同して行う)
- 褥瘡対策マニュアル(褥瘡対策委員会と共同して行う)
- その他
- 安全管理マニュアルの作成と見直し
- 上記のマニュアルは、関係部署の共通のものとして整備し、関係職員に周知し、また、必要に応じて見直す。
- 安全管理マニュアル作成の基本的な考え方
- 安全管理マニュアルの作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じ て、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。
- 安全管理マニュアルの作成、その他、医療の安全、患者の安全確保に関する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。
医療安全管理のための研修
- 医療安全管理のための研修実施
- 1年に2回は全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。
- 研修を実施したときには、その概要を記録し、2年間保管する。
事故発生時の対応
- 救命措置の最優先
- 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事故が生じた場合には、可能な限り、まず、本院内の総力を集結して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。また、本院のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。
- 事故の報告、医療事故対策本部の設置や外部機関への届出・報告、事故の公表等については医療事故発生時の対応マニュアルによる。
患者相談窓口
患者家族に信頼され、安全で、安心できる質の高い医療を提供するために患者相談窓口の開設。相談の内容に応じて適切な窓口への引継ぎ、相談に対応する。相談内容は守秘義務により守る。
宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の対応
当院では、相対的無輸血の基本方針に則り、宗教上の理由による輸血拒否について対応いたしますので、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
基本方針
- 輸血を行う可能性がない検査および治療に関しては、すべての患者さんに対して本人にとって最善の診療をいたします。
- 輸血を必要とするような出血の可能性が予想される検査および処置、手術、分娩などの治療を行う場合は、輸血を行わないためのできる限りの努力はいたしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合には輸血を行います。この場合、輸血同意書が得られなくても輸血を行います。
- エホバの証人の方が提出される「免責証書」は絶対的無輸血治療に同意するものですから署名・捺印はいたしません。
- 以上の方針は、患者さんの意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず対応にかわりはありません。
- 自己決定が可能な患者さんや、患者さんの保護者、または代理人の方に対しては、当院の方針を十分に説明しご理解を得るよう努力いたしますが、どうしてもご同意を得ることができない場合は転院をお勧めいたします。
- 当院の方針を説明し理解が得られた場合は、既定の説明書と同意書に署名をもらう。
相対的無輸血
患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至ったときには輸血をするという立場・考え方
絶対的無輸血
患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。